繰延税金資産と税効果会計 法人税等の金額は、税法上の課税所得(=益金−損金)に税率を掛けて算出されますが、この「課税所得」と企業会計上の「利益」(=収益−費用)は一致しない場合があります。 これは企業会計上は費用とされても、税法上は直ちに損金と認められない場合があるなどのためです。 この場合、決算の時点では税法上の損金とされないため税金を多めに支払うことになりますが、将来、税法上の損金とされた時点で、先に多く支払った分について控除し、税金を少なめに支払うことになります。 この差を調整する会計上の仕組みが「税効果会計」です。 この仕組みの下では、初めの時点で多めに支払った税金に相当する金額を「繰延税金資産」として資産計上し、損金とされた時点で取り崩します。 |
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銀行における繰延税金資産 銀行の場合、不良債権処理を積極的に進める過程で、その時点では、担保が未処分である等から税法上は損金とされない債権についても、個別貸倒引当金に計上したり、貸出金償却したりして費用計上する金額が多くなりました。 そして、その結果、「繰延税金資産」が増加しました。 なお、繰延税金資産は、将来、課税所得が黒字にならないと実現しないという性格を持ちますので、会計士の監査等を経て、厳正に計上することになります。 |